昨年の私の配当所得は円安の影響を受けて年間で130万円を超えました。
配偶者控除や社会保険の扶養は年収130万円超えでどうなるかと心配しましたが、調べると意外にいけることが分かりました。
年収130万円を超えても配偶者の扶養のままでいれるのか?健康保険組合に確認した
配当収入が年間130万円を超えましたが、個人事業主(社会保険労務士・FP業)でもある私の昨年の事業所得はマイナスでした。
そこで健康保険組合にバレるのを覚悟で質問したところ、「事業運営に絶対必要な経費であれば、配当収入から差し引いた額が年収130万円を超えなければ扶養のままで大丈夫」と言われました。
2023年に社会保険労務士として開業したので、登録料や年会費で15万円くらいかかりましたし、名刺代や通信費で数万円かかっていましたので、すべて絶対必要な経費ということで了承してもらいました。
やはり不安な時は健康保険組合に確認するのが一番ですね。
質問したのは昨年ですが、今年はしっかり扶養確認書類が送られてきました笑
確定申告しなければバレることはない?
昨年が私が健康保険組合に扶養を維持できるか確認したのは確定申告するためです。
確定申告すれば、配当所得の税金が約18万円還付される計算だったので、リスクを取って調査して確定申告しました。
無事に18万円還付されましたが、確定申告しなければ扶養は継続できます。
特定口座(源泉徴収あり)の配当金なら確定申告しない限り、扶養の年収130万円の制限を気にする必要はありません。
たとえ特定口座での配当収入が年間1000万円でも配偶者の社保の扶養に入ることは可能なのです。
配当収入130万円超えで事業所得マイナスなら扶養に入れるか?は検索しても出てこない・・・
今回の案件はいくらネット検索しても、同じ事例に遭遇できませんでした。
かなり珍しい事例のようです。
そのため確信が持てず、リスク覚悟で健保に確認したわけです。
配当収入が年間130万円を超えて、配偶者の扶養に入っていて、個人事業主などで事業所得がマイナスで配当所得と差し引きできるか不安だなあなんて考えている人間なんて皆無なんです。
それくらい珍しい部類にいることを再確認できる事例でした。