セミリタイアの方法

【30代セミリタイア】多資産・低世帯年収が合理的な理由

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SNS上でよく「所得制限撤廃」というワードを目にします。
中には「所得制限のせいで子どもの進学をあきらめました・・・」みたいな悲しいツイートもあります。

本日は現在の子育てに関する各種所得制限の基準を紹介しながら、その対策として有効な「高資産・低世帯年収」の解説をしていきます。

こんな人にお勧めの記事です

①所得制限についてよく知らない人

②年収が高いけど、資産が少ない子持ち

③暇な人

児童手当の所得制限とは?年収・世帯年収?

高年収世帯だと児童手当の所得制限に該当する場合があります。

児童手当の支給額は次の表の通りです。

引用元:児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 – 内閣府 (cao.go.jp)

所得制限にかからない場合は一人当たり約200万円受給できます。

所得制限にかかる所得や年収は次の通りです。
①だと毎月5000円となり、②は受給できません。
所得は夫婦で収入の高い方の収入に判断します。(世帯年収ではない)

引用元:児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 – 内閣府 (cao.go.jp)

①は全期間で約90万円受給、②は0円です。
通常であれば200万円受給できるので、この差は大きいですね。

さらに子どもが複数いると、この差額×人数分となるので差額はもっと大きくなります。

高校無償化の所得制限に該当する年収・世帯年収は?

さらに高校では高等学校等就学支援金があります。
これにも所得制限があります。

片働きだと約910万円未満、共働きだと1030万円未満から収入額に応じて支給されます。
これは公立高校だけでなく、私立高校も対象になります。

引用元:文部科学省「高校生等への就学支援(参考)年収目安」

奨学金の所得制限とは?年収・世帯年収??

第一種奨学金:世帯年収約700万円以上(自宅通学・世帯人数により変化)
第二種奨学金:世帯年収約1000万円以上(自宅通学・世帯人数により変化)
*第一種は無利子、第二種は有利子
*給与所得の場合

これらの世帯年収から所得制限が発生します。

子育て罰?所得制限該当世帯はどのくらい損をするのか?

全ての所得制限に該当した場合を計算してみます。

所得制限によりもらえない金額

①児童手当
子誕生~中学卒業まで:約200万円

②高校無償化
高校3年間:35.4万円

合計:約235万円の損
約18年間(高校卒業まで)の合計金額
1年あたり:約20万円の損失(毎月1.6万円)

この金額は子どもが1人の場合です。

子どもの人数が2人であれば、所得制限のせいで貰えないお金は最大で約470万円。

3人なら約705万円となります。

この金額は高年収世帯でも大きいのは言うまでもありませんね。

仮に高年収でも資産が無くても所得制限に該当した場合は、厳しいのが分かります。
SNS上ではそういう意見が散見されますね。

高資産・低世帯年収が合理的な理由

逆の考えで所得制限にかからず、低年収世帯の場合はどうなるのでしょう?
(前提として世帯年収590万円未満で私立高校無償化の対象と仮定)

所得制限にかからない場合

①児童手当
子誕生~中学卒業まで:約200万円

②高校無償化
高校3年間:118万円

③合計:約318万円の給付
1年あたり:約18万円の支給

子ども1人→2人→3人と増えると、
支給額も最大で約320万円→640万円→960万円となります。

仮に資産を多く持っていても、収入が低ければ各種所得制限に該当せず、給付を受けることが可能です。

所得制限は給与所得対象の場合が多く、分離課税できる株式の配当金等は対象外となります。
つまり株式の配当金が年間200万円あっても、それは収入には含まれないということです。

給与所得が1000万円の場合は所得制限に該当しますが、
給与所得500万円+配当金500万円だと所得制限に該当しません。

このからくりを用いれば、生活の質(収入)を落とさずに、各種給付も受けれらる状態になることが可能です。

さらに進学費用がかかれば、無利子の奨学金(第一種)にも応募可能なので、進学費用が多くなっても対応可能となります。

今後は増税・所得制限強化でますます厳しくなる

今後もこのような各種所得制限の強化は避けられません。
児童手当もいずれ世帯年収基準になると考えています。(実際に国はそういう議論を進めています)

所得制限に該当する前に夫婦共働きで資産形成に励み、金融資産を構築し、給与所得だけでなく、資産所得も用意しておくことが大事です。

繰り返しですが、金融資産からの収入を用意しておき、給与所得を下げることで、生活の質を落とさずに各種給付金を貰うことは可能です。

今後どうなるかは分かりませんが、高資産所得+低世帯年収(給与所得)は所得制限対策になります。
現在はペーパー離婚が主流だそうですが、浮気し放題なため、本当に離婚する夫婦もいるようです。
保活(=保育園入園のための活動)対策としてもペーパー離婚があるそうですが、こちらも同じ道を辿っています。

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