小さい子供がいる家庭にとって遺族補償は考えたことがある人がほとんどでしょう。
本記事ではわが家の遺族補償の考え方と実際の遺族補償を記事にしました。
わが家はの家族構成は35歳夫婦+未就学児2人です。
私は働いておらず、収入がありません。
早速私が死んだ場合、妻が死んだ場合でシミュレーションしてみました。
私が死亡した場合の遺族補償
今回のシミュレーションでは私が今年(35歳になる年)で死亡したと考えます。
①遺族基礎年金:年額約120万円(2か月毎に約20万円)
(基本額約78万円+子の加算額約22万円×2人=約120万円)
(子どもが18歳の3/31まで)
②生命保険:年額120万円(毎月10万円)
(妻が60歳になるまで)
私は現在、ほぼ専業主夫状態の個人事業主で、妻の扶養に入っていますので、国民年金の第3号被保険者であり、厚生年金には加入していないという状態です。
私が死亡した場合、妻はどんな補償を受けられるのでしょうか?
まず公的補償として、遺族基礎年金を受給できます。
また生命保険にも加入しており、60歳まで毎月10万円(年額120万円)の補償が受けられます。
妻は私と同年齢で、子ども達は今年で5歳と2歳になります。
2022年:私死亡(妻:35歳、子どもは5歳と2歳)
①2022年~2036年3/31(妻48歳、子どもは18歳と15歳)
①の期間は毎月換算で20万円支給(年額240万円)
②2036年4/1~2039年3/31(妻51歳、子どもは21歳と18歳)
②の期間は毎月換算で約18.3万円支給(18歳到達により遺族基礎年金の子の加算額減少+2039年3/31で遺族基礎年金終了)
③2039年4/1~2047年(妻60歳、子どもは29歳と26歳)
③の期間は生命保険の毎月10万円支給のみ(年額120万円)
どうでしょうか?
私が生存している場合は収入がゼロ、死んだ場合はこのようにお金が入ってきます。
さらに配当金が毎月10万円程度ありますから、しばらくは毎月30万円程度の収入がある予定です。
私はこれで十分すぎると考えていますが、どうでしょうか?
続いて、妻が死んだ場合のシミュレーションです。
妻は現在収入の大黒柱ですからね。どんな補償があるかをご紹介します。
妻が死亡した場合の遺族補償
①遺族基礎年金:年額約120万円(2か月毎に約20万円)
(基本額約78万円+子の加算額約22万円×2人=約120万円)
(子どもが18歳の3/31まで)
②遺族厚生年金:年額約74万円
夫である私は受給権なし(55歳未満のため)子どもに支給
(子どもが18歳の3/31まで)
(平均標準報酬額×0.5481×被保険者期間の月数*×3/4を支給)
*300月に満たない時は300月で計算
妻の場合は600万円(額面年収)×0.5481×300×3/4=74万円で算出
③生命保険:年額120万円(毎月10万円)
(私が60歳になるまで)
④会社の補償:年額48万円(毎月4万円)
(子どもが18歳になるまで)
子どもが18歳になるまではおおよそ30万円/月の収入があり、配当金も合わせると40万円/月の収入が見込めそうです。
これだけあれば、働けなくても問題なさそうなレベルの収入ですよね。
生命保険の前に公的補償、会社補償を知る
私が死亡した場合に妻が受給できる遺族基礎年金、妻が死亡した場合に私は受給できないが、子どもが受給できる遺族厚生年金の額をちゃんと把握していますか?
大企業であれば、福利厚生の一環として、独自の遺族補償制度を定めている場合もあり、確認が必要です。
これらの補償をきちんと把握した上で、足りない補償額を民間の生命保険で補うことが最も合理的だと思います。